こんにちは。ワーキングマザー・サバイバルのみゆき(@miyuki_thewm)です。
息子ふたりを育てながら、共働きのお金、子育て、仕事などについて書いています。
再三書いていますが、今年に入ってから、FXでチマチマと儲けております。
今日は、FXで利益を出したからには避けて通れない、確定申告の方法について、
いろいろ調べたので、自分で整理する意味も含めて書いてみたいと思います。
①サラリーマンなどの給与所得がある人で、通常なら確定申告しない人は、
FXで20万円以上の利益が出たら、確定申告で申告をする必要があります。
給与所得のない個人事業主、主婦、学生などは、事業、アルバイト、FXなども含めて
38万円以上の所得があれば、FXで100円でも利益が出たら申告をする必要がある。
ん??なんで??ちょっと不公平?
なんでサラリーマンは20万円以下の利益なら税金免除で、
サラリーマン以外は利益100円でも税金払うの?
と思い調べてみたんですが、税務署側の事務処理の問題らしいです。
サラリーマンの人数は膨大で、普段確定申告しないその人たちに
100円の利益でも確定申告されたら捌ききれない人数になってしまうから、
20万以下は免除、ということに決めたらしいです。
②2013年1月1日から、FXの利益に対する税率は一律20%
それまでは累進課税で、ほかの所得金額との合算で一定の金額を超えると
税率が変わったりしていたのですが、
今はFXなどの雑所得には一律20%ということになりました。
これは、サラリーマンだろうが、個人事業主だろうが、みんな同じ。
③小額だし面倒だからと申告しないと、必ずバレる
証券会社は税務署にそれぞれの利益を申告する義務があるので必ずバレる。
特に2016年からはマイナンバーも申告義務があるので、
面倒でも小額でも、必ず確定申告しておいたほうが賢明。
④証券会社のウェブサイトから、年間の利益報告書が簡単に出せる
確定申告の際は、この報告書を(複数の証券会社ならその分すべて)
申告書に添付して提出する。
⑤(手書き申告書の場合)申告書3表で分離課税を選択して、
課税額、税額を計算して申告書1表に合算する
我が家にはプリンターがないので、
夫も私も毎年いまだに手書きの申告書を提出しているのですが、
またFXなどの雑所得用に新たに用紙があるようです。
⑥FX本、FXセミナー、パソコン代などの代金は経費として利益から減額できる
個人事業主や企業の事業としてFXをやっている場合であれば
経費にできるものも増えてくると思いますが、
サラリーマンなどの場合はあまり認められていないようです。
※「くりっく365」と「店頭FX」の違い
2000年以前のFXでは制度が整っておらず、1億円の利益を出してしまう主婦も、
破産する人も、手数料をぼったくる悪徳業者もいました。
そのため、「くりっく365」というある程度のリスク管理を保障する制度を設け
税率一律20%にして、それ以外のFXを「店頭FX」で累進課税にして区別していた。
しかし2012年以降、制度も確立して悪徳業者も一掃され、
2013年からはすべてのFXが税率一律20%になったことで、その垣根はいまや
ほとんどない。
税制やFXのシステムは、ここ数年でいろいろと変わっていますので、
古い情報がそのままいろんなウェブサイトに残っていて、
夫も私も調べていてかなり混乱しました。
なので2016年6月現在の情報としてまとめてみました。
自分でやってみて思うのですが、20万円以内に収めようとか考えず、
出来る限りガンガン利益を出して、20%の税金を払うほうが得です。
とはいえ100万利益出しても20万円持っていかれるのは、なかなかですね。
そもそも所得税やら社会保険料やら払った後に残ったお金を運用してるのに、
そこにさらに二重に税金かけるってひどいですよね。
重複課税は原則NGなんて、もはや影も形もないですね。。
まぁ、利益が年間で数百万円出るようになったら、
法人化などの節税対策を考えればいいんでしょうね。。
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