おはようございます。ワーキングマザー・サバイバルのみゆきです。
数日前に大きく報道された、毎月勤労統計の不適切調査の問題。
キーワードとして『雇用保険』というのが聞こえて、『雇用保険』と言えば『育児休業給付金』は雇用保険から出てたね~・・・なんて思ったのですが、
この辺はファイナンシャルというよりも『社労士』?のエリアなので、
もう頭の中は
「??????」
うーん・・・なんかモヤモヤするから、調べてみました。
先に結果を申し上げますと、育児休業給付金など、雇用保険関連の給付金をもらっていた当時から、住所が変わってる方、住所の登録しているか自信ない方、念のためフリーダイヤルへ電話をしてみたほうが、いいと思います。
育児休業給付金の追加給付?なんで?
育休をとった時期によりますが、そもそも育児休業給付金とは、
産休に入る直前の自分のお給料の50%や67%が支給されるというものです。
で、今回問題となっているのは、『毎月勤労統計』という耳慣れないもの。
これが一体全体、どうして育児休業給付金に関係すんの?
と思って調べたのですが、結局はですね、上限額の設定が、この『毎月勤労統計』に基づいて算出されていたようです。
私も今回知ったのですがこの育児休業給付金の上限額というのは、毎年変わるものだったんですね。
67%のタイミングで大体30万円前後(月額)
50%のタイミングで大体22万円前後(月額)
この細かい金額のところが、あるべき金額より低く見積もられていた、ということですので、当時これくらいの金額の給付があった方は、追加給付がある可能性が高いです。
旦那さんが育休をとって給付金をもらっていたケースの場合なども対象です。
いくらもらえるの?
厚生労働省のHPでは、雇用保険の追加給付はひとり当たり、ひとつの受給期間につき、合計で1,400円程度になる見込み、だということです。
たったそれだけかー・・・
とも思いますが、でも自分が払った保険料を受給したわけですし、もらえるもんはもらっとくに越したことはないですよね。
どうやってもらうの?
基本的には何もせずに待っていれば、対象者にはお手紙が届く予定だということです。
(追加給付詐欺も発生しそうですな)
しかし住所の登録がなかったり、引っ越していたりすると、そのお知らせができないということで、現住所の登録をする必要があるとのことです。
連絡先はこちらのフリーダイヤル
しかし対象は、育児休業給付金以外にも広範囲にわたります。
雇用保険の失業手当や、再就職手当、介護給付手当、労災保険関連など、平成16年以降の給付ということで、まさに、
やっちまったな~・・・
という広範囲っぷりですね。
問い合わせに必要なもの?
おそらくですが、『雇用保険被保険者証』などが必要と思われます。
これはもしかしたら会社保管の場合もありますので、その場合は会社の人事や総務部へ聞けばわかると思います。
この話題に関しては、『ワーママのミカタ』という、私が以前から読ませていただき、たまに連絡をとらせてもいただいているブログの運営者さんからのお知らせでした。
実際に今回、住所変更の手続きをとられたようです。
⇒育休中の給付金を受けていたワーママ必見!あなたも追加給付かも? by 『ワーママのミカタ』
『ミカタ』さんはですね、なんとお子さんが5人いましてね、いろいろと子育て情報など、参考にさせていただいています。
↓ここからは雑談です。
私はいまはもう会社員ではなく個人事業主なので、誰からも『雇用』されておらず、
誰も『雇用』していないので『雇用保険』とは無関係です。
しかし育児休業給付金を過去に2度とった当時は、前の会社の社員だったので、2度とも育児休業給付金をもらいました。
そもそも毎月の給料から雇用保険料を支払っているので、そこから給付金をもらったとは言うものの、
いずれにしても会社で仕事をしていないのに、お給料の半分(以上)をもらえるって、すごく良い制度だわ~・・・と改めて思いました。
我が家はもともと夫も個人事業主なので関係ないですが、
夫婦ふたりともが会社員なら、夫婦同時に給付金をもらうことだって可能なので、
なんとも実はよくできた制度だなと。
旦那さん側が育休はとりにくい、という人が多いようですが、会社行かないでお給料もらえるって、相当お得だと思うので、男性もどんどんとればいいのに~、と改めて思った次第です。
過去の育児休業給付金に、追加給付があるかもしれない、という話でした。
思い当たる方は、念のためフリーダイヤルへご連絡を。
↓のバナーをクリックいただけるとブログランキングのポイントが入ります。
応援クリックいただけると喜びます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ひとりでできることには限りがある。