おはようございます。ワーキングマザー・サバイバルのみゆきです。
もうすぐ今年も終わりです。
年が終わって少しすると、楽しい楽しい確定申告の季節です。
冗談ではなく、私は本当に楽しいです。
税金て、複雑です。
でもすべての複雑さの中に、特定の人の思惑が隠れていて、それが折り重なっている感じが、なかなかに知的好奇心をくすぐられると言いますか、興味深いです。
難しいパズルに挑戦しているような感覚です。
今日はですね、そんな、楽しい楽しい税金の話を少し。
みなさん会社員でも、ちょっとアフィリエイトやったり、ちょっと投資したりして、利益が出ている方、結構いらっしゃると思います。
会社員は、給与以外の収入が20万円以上になったら確定申告で申告しなければいけません。
それは結構、知っている方が多いです。
でも、意外と知らないこともあるよな、そういえば、と思いまして。
意外と知らないこと① 免除されるのは所得税だけ!
給与以外の収入が20万円以下だと確定申告はしないでOK、ってことなんですが、
意外に知らない、というか私は会社員のときには知らなかったのが、
免除されているのは所得税だけであって、本来住民税は
いくらであっても収入があったら払わないといけない、ということです。
給与に関してはすでに住民税の計算がされていますが、
それ以外の収入があるなら、本来自治体に届け出て、住民税は支払う必要があります。
意外と知らないこと② 副業にかかった経費?
例えばですね、投資で20万円利益が出て、副業で10万円利益が出たとします。
30万円の収入なので確定申告が必要です。
しかし、経費も認められています。
副業で経費が15万円かかって、むしろマイナス。
そのマイナス分を、投資の利益からも引けるのかというと・・・
引けましぇ~ん。
そもそも所得には種類があって、副業は大体【雑所得】、
投資の利益は投資の種類によって異なります。
そして【損益通算】という考え方もあって、まぁ細かいことは省きますが、
とにかく副業の経費は副業の中でしか差し引くことができません。
意外と知らないこと③ 投資で損をしていたら?!
(1)損益通算できることも
投資の種類によりますが、投資という枠の中であれば損益通算できることがあります。
利益に対する税金を既に源泉徴収などで支払い済みでも、損益通算の申告をして返してもらうこともできます。
(2)損を3年繰り越し
これも投資の種類、損額にもよりますが、
申告することで今年の損を3年繰り越すことができます。
つまり、今年の損を、来年、再来年、その次の年の利益から引けることになります。
来年の税金が安くなる可能性があります。
実際コレ↑はですね、友人と話していて発見して、急いで一緒に彼女の分の申告したことがあります。
次の年の申告も一緒にやって、まんまと利益が相殺されて、余分な税金を払わずに済みました。
なんだか今日は難しい話になってしまいましたが、
税金に代表される国の制度には、知らないと損をすることが結構あります。
私だって配当控除のこととか、つい最近知りましたよ。
確かに確定申告は手間ですが、1万円儲けるのと、1万円の余分な税金を払わずに済ませることって、
結局同じ事なんですよね。
ちょっとやり方さえ慣れてしまえば、余分に儲けるよりも節税するほうが、
よほど簡単だと思います。
あ、そうだこれも。
意外と知らないこと④ 税務署に電話すればなんでも教えてくれる。
税金のこと、わからなくてネットで調べてもわからないこと。
管轄の税務署に電話して「ちょっとわからなくて・・・」と聞けば、
普通に教えてくれます。
管轄の、というのが大事です。
税制というのは、自治体によっても違う点があるので、自分の管轄の税務署に聞くことも重要です。
私も今年は、個人事業主として初めての確定申告です。
楽しみなんですけどー。
難しいパズルは、解けるとすんごく気持ちいいです。
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最後までお読みいただきありがとうございます。
ひとりでできることには限りがある。