共働きの場合の住民税&保育料が安くなる『かもしれない』方法を発見!!!

B!

 

夫婦で、確定申告がやっと終わりました。

ワーキングマザー・サバイバルのみゆきです。

 

私はサラリーマンですがFXの収入があるので必要で、

そして夫は個人事業主なので、毎年必ずやります。

ふたりでいろいろ調べながら記入していくうちに発見した、

住民税が安くなる『かもしれない』方法です!


photo by Rob Smits

 

いやぁ~びっくりしました。

まだまだ知らないことがあるもんですね。

ちなみにご存じない方のために、

2016年1月~12月のすべての収入額を元に、2017年5月に住民税の額が決まり、

2017年6月から支払いが始まります。

そして税率は、一律10%です。

 

サラリーマンの方で副収入が一切なければ確定申告はしないで済みますが、

ふるさと納税やら医療費控除やら、やったことがある方も

いると思います。

そして今回発見したのは、

申告表第二表の、とーっても小さな欄。


第二表の下のほうに、16歳未満の扶養親族を記載する欄があります。

うちの場合、おそらく多くの方と同じく、

子供2人は夫の扶養家族に入れています。

 

しかしこの『扶養家族』とは、社会保険上の扶養家族であって、

税金の『扶養』とは無関係です!

(し、知らなかった~っ!)



なのでうちの場合、私の確定申告表に子供2人を扶養親族として

書いても問題ありません。

 

細かいことは「確定申告 扶養親族 住民税」でググると出てくるので

ここでは割愛しますが、

とにかく、

子供がいて、夫、妻どちらかの年収が200万円台以下の場合、

税金申告上は、子供は年収の低いほうの扶養親族に入れると、

入れたほうの住民税が「0円」になる可能性があります!

 

先ほども書いたように、住民税の税率は一律10%なのですが、

扶養親族の数によって、非課税になる所得額が決められています。

(※収入=所得ではありません。

所得=収入からもろもろ控除額を引いた金額)

 

たとえば

妻の年収が180万円だった場合、

いろんな控除を引いて、(簡単に言うと)手取りで100万ほどだった場合、

住民税の基礎控除(33万)を引いた77万が課税対象です。

普通なら、10%の77,000円が1年に払う住民税になりますが、

扶養親族がひとりでもいれば、「0円」になります。

もう一度言います。

 

77,000円⇒0円です。

 

そしてこれは、違法ではありません。

未成年の子供を経済的に誰が『扶養』しているかというと、

収入の高いほうであろう、という暗黙の了解があるだけです。

そして共働きの場合、夫と妻のどちらが『扶養』しているかと聞かれて、

厳密な答えなんてないでしょ、普通。

共働きで二人とも年収300万以上の場合、

妻の育休を含む年の場合は?

その場合も基本的には、この方法を行うことは可能です。

そしてうちの自治体をはじめとする多くの自治体では、

世帯の住民税の合算から保育料を計算します。

つまり、住民税を安くすることができれば、保育料も安くなる可能性も。

ただし、保育料の計算方法は自治体によって異なるので

確認が必要です。

 

そして、この方法をとらないほうが得になるケースもあります。

代表的なのが、

①夫、妻どちらかの会社から扶養家族手当が出る場合

②子供が「障がい者控除」の対象となる場合

 

いやぁ~・・・

お得なことって、ホント誰も教えてくれないんですね。

ただし、

それぞれの状況、自治体によって変わりますので、

記載する際には個々できちんと調べてからにしてくださいね。

ではでは~

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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