夫婦で、確定申告がやっと終わりました。
ワーキングマザー・サバイバルのみゆきです。
私はサラリーマンですがFXの収入があるので必要で、
そして夫は個人事業主なので、毎年必ずやります。
ふたりでいろいろ調べながら記入していくうちに発見した、
住民税が安くなる『かもしれない』方法です!
いやぁ~びっくりしました。
まだまだ知らないことがあるもんですね。
ちなみにご存じない方のために、
2016年1月~12月のすべての収入額を元に、2017年5月に住民税の額が決まり、
2017年6月から支払いが始まります。
そして税率は、一律10%です。
サラリーマンの方で副収入が一切なければ確定申告はしないで済みますが、
ふるさと納税やら医療費控除やら、やったことがある方も
いると思います。
そして今回発見したのは、
申告表第二表の、とーっても小さな欄。
第二表の下のほうに、16歳未満の扶養親族を記載する欄があります。
うちの場合、おそらく多くの方と同じく、
子供2人は夫の扶養家族に入れています。
しかしこの『扶養家族』とは、社会保険上の扶養家族であって、
税金の『扶養』とは無関係です!
(し、知らなかった~っ!)
なのでうちの場合、私の確定申告表に子供2人を扶養親族として
書いても問題ありません。
細かいことは「確定申告 扶養親族 住民税」でググると出てくるので
ここでは割愛しますが、
とにかく、
子供がいて、夫、妻どちらかの年収が200万円台以下の場合、
税金申告上は、子供は年収の低いほうの扶養親族に入れると、
入れたほうの住民税が「0円」になる可能性があります!
先ほども書いたように、住民税の税率は一律10%なのですが、
扶養親族の数によって、非課税になる所得額が決められています。
(※収入=所得ではありません。
所得=収入からもろもろ控除額を引いた金額)
たとえば
妻の年収が180万円だった場合、
いろんな控除を引いて、(簡単に言うと)手取りで100万ほどだった場合、
住民税の基礎控除(33万)を引いた77万が課税対象です。
普通なら、10%の77,000円が1年に払う住民税になりますが、
扶養親族がひとりでもいれば、「0円」になります。
もう一度言います。
77,000円⇒0円です。
そしてこれは、違法ではありません。
未成年の子供を経済的に誰が『扶養』しているかというと、
収入の高いほうであろう、という暗黙の了解があるだけです。
そして共働きの場合、夫と妻のどちらが『扶養』しているかと聞かれて、
厳密な答えなんてないでしょ、普通。
共働きで二人とも年収300万以上の場合、
妻の育休を含む年の場合は?
その場合も基本的には、この方法を行うことは可能です。
そしてうちの自治体をはじめとする多くの自治体では、
世帯の住民税の合算から保育料を計算します。
つまり、住民税を安くすることができれば、保育料も安くなる可能性も。
ただし、保育料の計算方法は自治体によって異なるので
確認が必要です。
そして、この方法をとらないほうが得になるケースもあります。
代表的なのが、
①夫、妻どちらかの会社から扶養家族手当が出る場合
②子供が「障がい者控除」の対象となる場合
いやぁ~・・・
お得なことって、ホント誰も教えてくれないんですね。
ただし、
それぞれの状況、自治体によって変わりますので、
記載する際には個々できちんと調べてからにしてくださいね。
ではでは~
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最後までお読みいただきありがとうございます。
ひとりでできることには限りがある。